「飲酒同乗」の燕市職員停職
昨日、公務員等の人たちの飲酒運転の摘発事故は注目されるということを書いたが、それよりさらに公務員に対する注目の記事を発見した。
以下がそれであるので読んでもらいたい。


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燕市吉田サービスセンターの男性職員(58)が、酒気帯び運転の友人の車に同乗したとして西蒲署に道交法違反(同乗)で摘発されていたことが分かった。市は18日、この職員を停職6か月とし、総務部長、同センター長を訓告処分とした。

市によると、職員は11月30日、友人2人と弥彦村の温泉施設で飲酒し、友人が酒気帯び運転と知りながら車に同乗した。友人の車は村内でほかの車と衝突事故を起こした。
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2008年12月24日 読売新聞より引用


つまり、市職員が友人と一緒に酒を飲み、その友人が運転する車に同乗、そしてその車が事故に遭い、道交法違反で捕まったという記事だ。
確かに、お酒を飲んだ人の車に同乗することは、道交法違反になる。
いわゆる同乗罪というものであるが、罰則は以下のとおり。

運転者が「酒酔い」だった場合
3年以下、50万円以下の罰金

運転者が「酒気帯び」だった場合
2年以下、30万円以下の罰金


当然、道交法で定められているとおり、飲酒運転者の車に同乗すれば違反となる。
それを、マスメディアが広く社会に知らせて再発防止を促すのも悪くはない。

しかし、少し過剰感があると思うのは私だけであろうか・・・。

テーマ:ひとりごと - ジャンル:車・バイク

[2008/12/25 09:59] | 違反 | トラックバック(1) | コメント(0) | page top
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[2008/12/29 02:57] 車を売りました
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